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「年金がわかる」 年金の疑問を解説します

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奈良県吉野町

このコーナーでは国民年金の仕組みや給付を分かりやすく解説。「これだけは知ってほしい」というポイントを随時掲載していきます。

■年金保険料を支払えそうにない。どうしたらいい?
保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請によって保険料が免除または納付猶予される、次の3つの制度があります。

◇01 全額免除・一部免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。

◇02 納付猶予制度
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

◇03 学生納付特例制度
学生の方で本人の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

※上記(1)~(3)は、申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると万一の際に障害基礎年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請してください。
※上記(1)~(3)以外に、障害基礎年金を受けている場合や生活保護の生活扶助をうけている場合は、保険料の全額が免除される「法廷免除制度」があります。

◆失業による保険料免除・納付猶予の申請
失業した場合も申請により、保険料が免除または納付猶予となる場合があります。

≪!≫
保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。必ず保険料を納めるか、納めることが困難な場合は(1)~(3)の申請をしてください。
上記(1)~(3)の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、加算金が上乗せされます。

◆「納付」と「全額免除等」と「未納」の違い

(※1)一部免除承認後の保険料を納付していることが必要です。
(※2)国民年金の財源は、2分の1が国庫負担です。納付または一部免除の場合は、国庫負担分に加えて国民年金保険料の納付割合に応じた額が年金額になります。(国庫負担分は平成21年3月分までは3分の1です。)

問合せ:
町民税務課【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9063
大和高田年金事務所【電話】0745-22-3531

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