◆児童扶養手当の支給対象者
1年以上生死不明・拘禁等の理由で、父又は母と別れて生活している児童を養育している方、あるいは父又は母が重度の心身障害(身障手帳1・2級の一部)の状態にある児童を養育している方
◆特別児童扶養手当の支給対象者
心身に重度(身障手帳1・2級、療育手帳A)・中程度(身障手帳3・4級の一部、療育手帳Bの一部)の障害のある20歳未満の児童を養育している方(ただし、支給要件に該当しても、請求者が所得制限を超えている場合や、請求者または児童が年金を受給している、児童が福祉施設に入所している場合等で手当が支給できない場合があります。)
現況届提出期限:(いずれも土・日を除く)
・児童扶養手当 8月1日~8月30日
・特別児童扶養手当 8月9日~9月10日
届に必要なもの:手当証書(受給者全員)、別途郵送により通知する書類
問合せ:町民税務課
【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9078
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