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町民税務課からのお知らせ(1)

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奈良県吉野町

■「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内
◆「調整給付金」とは?
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、「定額減税」が行われます(注1)。
納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族1人につき4万円
(内訳)令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円
↓ その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して
当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注2)。

◇調整給付金のイメージ(注3)

(注1)定額減税についての詳細は、国税庁や総務省のウェブサイトをご覧ください。
「定額減税 国税庁」検索
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
(注3)所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。

◆支給対象者・支給金額について
支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、下記はあくまで一例です。
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。

◇支給金額の具体例
[例1]一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

[例2]4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(注4)
・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。

(注4)所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。詳しくは国税庁や総務省のウェブサイトをご覧ください。

◆給付金の支給手続き
対象者に吉野町(注5)から確認書を送付
(注5)令和6年度個人住民税の課税市町村

給付金を受け取るには、確認書の返信が必要
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。

審査の上、順次給付金を口座振込
※確認書の提出期限から3週間を目安に振込予定です。

定額減税のお問い合わせ:町民税務課(税務担当)
【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9062

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