■介護保険料とサービス利用料の一部などが税金の対象から控除されます
介護保険料とサービス利用料の一部などが、所得税の確定申告、町・県民税申告の際に所得控除の対象となります。
◆社会保険料控除(介護保険料)
前年中に納付した介護保険料の全額が、社会保険料控除の対象となります。申告の際には次の書類で確認してください。
↓
(1)特別徴収者(年金天引きの方)
…年金保険者発行の「源泉徴収票」
(2)普通徴収者(納付書、口座振替で納付の方)
…吉野町発行の「納付済証明書」
((2)は1月中旬頃、長寿福祉課から送付)
◆医療費控除(サービス利用料)
◇居宅サービス…自己負担額(1割、2割または3割負担分)が対象
[医療系サービス]
⇒支給限度額を超えて利用した費用も対象
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所療養介護
[福祉系サービス]
⇒支給限度額を超えて利用した費用は対象外
※居宅サービス計画に医療系の居宅サービスが含まれていることが必要です。
・訪問介護(生活援助中心型を除く)
・(介護予防)訪問入浴介護・通所介護
・(介護予防)短期入所生活介護・夜間対応型訪問介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心型を除く)
・地域支援事業の通所型サービス
◇施設サービス
[医療系サービス]
⇒自己負担額(1割、2割または3割負担分および食費・居住費)が対象
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
[福祉系サービス]
⇒自己負担額(1割、2割または3割負担分および食費・居住費)の½が対象
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設
※生活援助中心の訪問介護や福祉用具の貸与・購入、住宅改修費等は対象となりません。
※領収書に「医療費控除の対象となる金額」が記入されていることが必要です。
■介護保険料 納め忘れていませんか?
介護保険はみなさんに納めていただく保険料と公費を財源に運営されています。
65歳以上の方の介護保険料の徴収方法としては、支給される年金からすぐに特別徴収(年金天引き)されることなく、半年間程度は普通徴収(納付書による納付)をお願いすることになっています。この間、年金天引きされているものと思い、未納になっている方がおられます。
また、特別徴収に移行後も年金から天引きできない方、年金天引きでも差額分や調整分を個別にお支払いいただく方には納付書を送付しています。
介護保険料を納めないままでいると、地方税法に定められる滞納処分(督促、財産調査、差押え等)の他に、介護サービスを受ける際、給付制限がとられます。このようなことになる前に、納め忘れにご注意ください。滞納のある方は下記までご相談ください。
介護保険についてのお問い合わせ:長寿福祉課 介護保険担当
【NTT電話】32-8856【IP直通電話】39-9078
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