「野焼き」(農地や空き地など野外で家庭ごみや事業所ごみなどを燃やすこと)は、法律で禁止されており、違反した場合は罰則があります。ドラム缶やブロックで囲んだ焼却炉を使用する焼却も、野焼きに含まれます。
少量の焼却であっても、「煙の臭いがひどく、窓も開けられない」「洗濯物が干せない」「煙で喉が痛い」など、苦情の原因となります。
■一部例外があります
農業のために刈り取った雑草や麦わらを焼却するといったことは例外規定として認められていますが、周辺住民の生活環境に支障をきたし、苦情がある場合は行政指導の対象となり、焼却の中止をお願いすることになります。
周囲に迷惑が掛からないよう、燃やす量を少量にとどめ、風向きや時間帯に留意し、必ず水を用意してください。また焼却中は、火のそばから決して離れないでください。
問合わせ:環境政策課
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