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〔市政ニュース〕児童手当について

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奈良県天理市

■児童手当制度の案内
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人で下記表の所得上限限度額未満の場合、申請にもとづき、児童手当または特例給付を支給します。所得上限限度額より下回っている場合は速やかに申請をお願いいたします。
(例)

☆「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています
☆あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します

詳細は市ホームページを確認ください

■現況届提出の省略について(受給されている人)
令和4年度より現況届の提出が原則不要となっておりますが、下記に該当する人は、現況届または各種届出の提出が必要です。
▼現況届の提出が必要な人(対象者には市から現況届を送付します)
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が天理市と異なる人
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている人
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
(5)その他、天理市から提出の案内があった人

▼届出が必要な場合
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

問合わせ:こども支援課
【電話】内線218

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