文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔市政ニュース〕非自発的失業者の国民健康保険料の軽減措置について

5/62

奈良県天理市

非自発的理由(倒産・解雇・雇い止めなど)により、離職した人の国民健康保険料を一定期間軽減する制度があります。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職時年齢が65歳未満で、離職理由コードが下記に該当する場合、前年の給与所得を30%に軽減して保険料を計算します。

■軽減の対象となる離職理由コード(雇用保険受給資格者証に記載)
・特定受給資格者(倒産・解雇など)…「11」「12」「21」「22」「31」「32」
・特定理由離職者(雇い止めなど)…「23」「33」「34」

軽減期間:離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最長2年間)
申請手続き:雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)、保険証を保険医療課へ持参ください

問合わせ:保険医療課 保険料係
【電話】内線709・710・725・726

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU