特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の所有にはナンバープレートが必要です。
道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボードなどに対応する「特定小型原動機付自転車」という区分が新たに設けられました。特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している人は税務課で申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
☆特定小型原動機付自転車の税率は年額2,000円
■特定小型原動機付自転車は、以下の要件をすべて満たす必要があります
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・原動機の定格出力が0.6kw以下であること
・最高速度が時速20km以下であること
☆公道を走行するかどうかにかかわらず、車両を保有している場合は申告が必要です
☆ナンバープレートは公道の走行を許可するものではありません
☆公道を走行される場合は、持っている車両が道路運送車両法の保安基準に適合しているかを自身で確認いただき、交通ルールの順守をお願いします
交通ルールや申告に必要な書類など詳しくは市ホームページを確認ください
問合わせ:税務課
【電話】内線249
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