■対象・届出期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の人が対象です。
・妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(早産、流産、死産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
■国民健康保険料の減額方法
○その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、単胎*注1・多胎*注2に応じて、「産前産後期間」相当分が減額されます。
注)
1.単胎とは、1人の胎児を妊娠すること
2.多胎とは、2人以上の胎児を同時に妊娠すること
・単胎の人 出産予定月(または出産月)の前月から4カ月相当分
・多胎の人 出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分
☆産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます
産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません
○令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
☆令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます
令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません
○保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます
■届出に必要な書類
(1)届書(天理市役所保険医療課で発行しています)
(2)母子健康手帳など
☆出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です
■届出先
保険医療課 保険料係
問合わせ:保険医療課 保険料係
【電話】内線709・710・873
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