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〔市政ニュース〕償却資産の申告は1月31日(水)までに

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奈良県天理市

償却資産とは、事業の用に供する資産(構築物、機械、器具、備品、10キロワット以上の太陽光発電設備など)のことで、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象となります。所有者は地方税法に基づき、毎年1月1日現在の市内における資産状況を市へ申告することが義務付けられています。
昨年中に新しく設立した事業所、または本年も引続き申告が必要な事業所に対し、12月上旬に申告書類を送付していますので1月31日(水)までに必ず提出してください。また、市内で事業をされている事業所で、案内が届いていない場合は、税務課固定資産税係まで連絡ください。
☆申告にはインターネットによる電子申告「eLTAX(エルタックス)」も利用できます

問合わせ:税務課 固定資産税係
【電話】内線251・252

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