令和6年10月から児童手当制度の改正が行われます。主な内容は以下の通りです。
(1)所得制限を撤廃する
(2)支給期間を高校生年代(注1)まで延長する
(3)第3子以降の支給額を月3万円とする
(4)第3子以降のカウント方法について、大学生年代(注2)まで延長する
(5)支払月を隔月(偶数月)の年6回とする
(6)支払通知書を廃止する
(注1)高校生年代とは15歳に達する日以後最初の3月31日を経過した児童から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童
(注2)大学生年代とは18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した者から22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者
申請が必要な人と不要な人がいます。市ホームページからフローチャートの確認をお願いします。
児童が別居している場合など、申請用紙と別の様式の提出が必要な場合があります。必要な様式は市ホームページからダウンロードできます。また、窓口に来庁いただき手続きすることもできます。
問合わせ:こども支援課
【電話】内線218
<この記事についてアンケートにご協力ください。>