国土利用計画法は、適正で合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の届出制度を設けています。
土地に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例えば買主)は、契約日から2週間以内に土地売買などの届出をしなければなりません。
■届出が必要な土地面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
■審査内容
利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
■届出先
届出書に必要事項を記入し、添付書類を添えて土地の所在する市町村役場へ届け出てください。様式は奈良県ホームページから入手できます。
■罰則
届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
問合わせ:奈良県まちづくり推進局県土利用政策課
【電話】0742-27-8484
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