児童扶養手当は、父(母)と生計を共にしていない児童または重度の障害のある父(母)のいる児童を監護している人などに支給される手当です。次の支給要件にあてはまる人は、こども支援課まで申請してください。
なお児童とは、18歳の誕生日以降最初の3月31日までの人または20歳未満で一定の障害がある人のことをいいます。
対象となる児童:
(1)父母が婚姻を解消(離婚など)した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
(2)父(母)が重度の障害状態にある児童
(3)父(母)が死亡した児童
(4)父(母)から1年以上遺棄されている児童
(5)父(母)が引続き1年以上拘禁されている児童
(6)父(母)の生死が明らかでない児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童
(8)父母ともに不明である児童
(9)父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
○所得限度額が引き上げられます
○手当月額(11月より手当額が変更されます)
所得制限によって、次のいずれかの額になります
☆ただし、所得が限度以上ある場合または、年金を一定以上受給されている場合は支給されません
☆手当額が変更となりますが、すでに受給している人のうち8月に現況届を提出した人については、手続の必要はありません
問合わせ:こども支援課
【電話】内線218/直通【電話】63-9268
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