令和3年に「障害者差別解消法(平成28年施行)」が改正されました。これにより、「合理的配慮の提供」が、行政機関だけでなく事業者(ボランティア団体も含む)も義務化されることになりました。
■「合理的配慮の提供」って?
「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられた時に、行政機関や事業者が、重すぎない負担の範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
■「障害のある人」って?
この法律における「障害者」とは、障害者手帳をもっている人だけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害(難病に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてです(障害児も含まれます)。
■合理的配慮の具体例
▼視覚障害:医療・福祉
◎処方された2種類の点眼薬が同形状の容器であり、区別ができない
・調剤する際に一方の点眼薬にテープを貼り、感触だけで判別がつくようにした
▼聴覚障害:サービス(サービス、小売店など)
◎食券制の飲食店で、呼ばれたらカウンターまで自分で取りに行く仕組みになっているが、呼ばれてもわからない
・呼ばれても分からない、という申出があったので身振りによって料理ができたことを伝えた。それでも気づかなかったようなので、店員が座席まで配膳した
▼発達障害:教育
◎文字の読み書きに時間がかかるため、授業中に黒板を最後まで書き写すことができない
・書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などで、黒板の写真を撮影できることとした
▼肢体不自由:サービス(小売店、飲食店など)
◎障害により指を動かすのが難しく、会計のときに財布から小銭を取り出すのに手間取ってしまう
・申出があったことから、本人によく確認しつつ、店員が代わりに小銭を取り出して会計を行った
合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人とない人が「建設的に対話する」ことが必要とされています。情報を共有し、建設的対話を重ね、双方が互いの状況の理解を深め、柔軟に対応策を検討することが大切です。障害のある人もない人も共に社会的障壁や心理的障壁をなくしていくことが、すべての人にとって住みよい社会、共に生きる社会だといえるのではないでしょうか。
■「障害者の日記念事業」
12月3日から9日は障害者週間です。障害のある人もない人も共に支えあう社会を目指して、「障害者の日記念事業」を開催します。
今年は12月8日に天理駅前広場コフフン南団体待合所にて啓発物品の配布や手話啓発コーナー、車イスや視覚シミュレーターなどを使った疑似体験を実施するほか、12月4日から8日まではパネル展示も行っていますので、ぜひ来てください。
日時:12月8日(日)11時から12時頃まで(啓発物品配布)、13時から15時まで(講座・体験)
問合わせ:社会福祉課 障害福祉係
【電話】内線728
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