令和4年度税制改革で、令和6年度(令和5年分の確定申告)より、上場株式などの配当所得や譲渡所得などについては、市・県民税の課税方式を、所得税の方式と一致させることになり、所得税と市・県民税それぞれで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で上場株式などの配当所得などを確定申告すると、市・県民税での合計所得金額や総所得金額などに算入され、各種保険料、扶養・配偶者控除の適用、非課税判定などの算定、各種行政サービスなどに影響がでる場合があります。
所得税の確定申告期限後は、修正申告などにおいて課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)の選択を変更することはできませんので、所得の状況などにより、慎重に判断ください。
問合わせ:税務課 市民税係
【電話】内線248・249・613
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