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〔市政ニュース〕民法改正 嫡出推定制度が新しくなります

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奈良県天理市

施行日:令和6年4月1日
改正内容:
・母の再婚後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されます
・子や母も嫡出否認の訴えを提起することができるようになります
・嫡出否認の訴えの出訴期間が3年に伸長されます

☆令和6年3月31日以前に生まれた子やその母は、施行日以降1年間に限り嫡出否認の訴えを提起できますが、令和7年4月1日以降はできなくなりますので注意してください

問合わせ:奈良地方法務局戸籍課
【電話】0742-23-5570

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