「農地を農地以外にする」場合は、原則として農地転用の許可を受けなければなりません。
また、許可後に転用目的を変更する場合には、事業計画の変更の手続を行う必要があります。この許可を受けずに、無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり農地法第51 条に基づき、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。
違反した場合、個人にあっては3年以下の懲役または300 万円以下の罰金、法人にあっては1億円以下の罰金という罰則の適用もあります。
農地転用の申請などについて質問がありましたら、農業委員会に相談ください。
なお、農地を田から畑に形状を変える場合も原則として届け出が必要です。
問合わせ:農業委員会事務局
【電話】内線209・210
<この記事についてアンケートにご協力ください。>