児童扶養手当は、父(母)と生計を共にしていない児童または重度の障害のある父(母)のいる児童を監護している人などに支給される手当です。下記の支給要件にあてはまる人は、こども支援課まで申請してください。
なお児童とは、18歳の誕生日以降最初の3月31日までの人または20歳未満で一定の障害がある人のことをいいます。
手当月額(4月から手当額が変更されます):所得制限によって、下記のいずれかの額になります
☆所得が限度額以上ある場合または、年金を一定額受給している場合は支給されません
☆すでに受給している人は、申請不要
対象となる児童:
(1)父母が婚姻を解消(離婚など)した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
(2)父(母)が重度の障害状態にある児童
(3)父(母)が死亡した児童
(4)父(母)から1年以上遺棄されている児童
(5)父(母)が引続き1年以上拘禁されている児童
(6)父(母)の生死が明らかでない児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童
(8)父母ともに不明である児童(9)父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
問合わせ:こども支援課
【電話】内線218 直通【電話】63-9268
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