学生や、経済的理由があり国民年金保険料の納付が困難な人について、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。
■学生納付特例制度
20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。
しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定以下の場合、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。
既に前年以前に学生納付特例が承認されている人で、日本年金機構で在学予定期間が確認されている人には、令和6年度のハガキ形式の申請書が4月以降に日本年金機構から送付されます。申請書を記入の上返送することで、窓口に来訪することなく申請できます。
日本年金機構からハガキが届かなかった人や、在学する学校を変更した人は、市役所窓口や、マイナポータルを使った電子申請で手続きしてください。
■納付猶予制度
学生でない50歳未満の人は、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。
納付の猶予が承認された期間は、老齢基礎年金を受取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。
就職などで収入が得られるようになった場合は、10年以内であれば保険料を納めることができる「追納制度」を利用することにより、将来受取る年金を増額することができます。
☆これらの制度の申請を行わず、保険料を未納のままにしておくと、将来の老齢基礎年金や、不測の事態が生じたときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受取れなくなる場合があります
問合わせ:
保険医療課 いきいき健康係【電話】内線712
桜井年金事務所 国民年金課【電話】0744-42-0033
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