■外国人の不法就労防止に協力をお願いします
▼不法就労とは
就労が可能な在留資格を有していない人、あるいは技能実習など決められた職への就労しか認められていない人が、許可を得ないで、または許可の範囲を超えて、違法に就労することを指します。
▼罰則
不法就労させた人(雇用主)には下記の罰則が適用される可能性があります。
3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金を処し、またはこれを併科
☆法人の場合、法人にも同様の罰金が課せられる可能性があります
問合わせ:天理警察署
【電話】62-0110
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