非自発的理由(倒産・解雇・雇い止めなど)により、離職した人の国民健康保険料を一定期間軽減する制度があります。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職時年齢が65歳未満で、離職理由コードが下記に該当する場合、前年の給与所得を30%に軽減して保険料を計算します。
■軽減の対象となる離職理由コード(雇用保険受給資格者証に記載)
・特定受給資格者(倒産・解雇など)…「11」「12」「21」「22」「31」「32」
・特定理由離職者(雇い止めなど)…「23」「33」「34」
■軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最長2年間)
■申請手続き
雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)、保険証を保険医療課へ持参ください
問合わせ:保険医療課 保険料係
【電話】内線709・710・725・726
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