「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」の有効期限は7月31日(水)です。認定証を必要とする人は、手続きをお願いします。
■70歳未満の人
新年度(令和6年8月~)の「限度額適用認定証」を必要とする人は、7月1日(月)から更新の申請*を行ってください。
郵送でも受付していますので、希望する人は問合わせてください。この認定証を医療機関の窓口で提示すると、同じ月内の1医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。
■70歳以上75歳未満の人
新年度(令和6年8月~)の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を必要とする人には、新年度分の証を発行するための申請書を7月上旬に郵送します。申請書に必要事項を記入のうえ返送いただくと、順次新しい証を送付します。
■特定疾病療養受療証を保有の人
新年度(令和6年8月~)の「特定疾病療養受療証」を7月下旬に郵送します。
この証は、国民健康保険の加入者で、厚生労働大臣が定める治療を長期間継続して行う必要がある人に交付しています。
*窓口での申請に必要なもの
国民健康保険被保険者証、世帯主・対象者のマイナンバーカード
問合わせ:保険医療課いきいき健康係
【電話】内線711・714
<この記事についてアンケートにご協力ください。>