■児童扶養手当とは
父(母)と生計を共にしていない児童、または父(母)が重度の障害の状態にある児童を養育している人に支給される手当です。
児童とは、18歳の誕生日以降最初の3月31日までの人または20歳未満で一定の障害がある人のことをいいます。
☆公的年金を受けることができるときなど、手当を受けられない場合があります
☆受給資格者および扶養義務者の所得制限があります
支給要件については問合せください
問合わせ:こども支援課
【電話】内線218【FAX】62-2880
■現況届の提出を
児童扶養手当を受けている人は「現況届」を、毎年8月に提出することになっています。受給者の皆さんには通知文を送付しますので、確認の上、来庁ください。
児童扶養手当受給の人は8月1日(木)から30日(金)までにお願いします。昨年、所得超過などで支給停止になった人も同様に来庁ください。
提出されないと11月分以降の児童扶養手当の支給を受けることができなくなりますので、注意ください。
☆期間の始め及び終わりの週は、窓口が混雑することが予想されますので、窓口混雑緩和のため分散しての手続きに協力お願いします
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