■国民健康保険・後期高齢者医療保険を維持していくために
保険料は被保険者の皆さんが、決められた納期限までに自主的に納めていただくものであり、多くの人は納期限までに納付しています。
保険医療課では、納期限までに納付した皆さんとの公平性を保つために、滞納している人に対し、保険料の滞納の解消を図るため徴収強化に取組んでいます。
■徴収強化に向けた取組
納付相談…保険料を納期限までに納めることが困難な人に納付相談を行い、納付計画のアドバイスをしています。
納付催告…納期限を過ぎても納付や相談など連絡がない人に対して、文書の送付、電話催告や自宅訪問を実施しています。
滞納処分…被保険者が保険料を滞納したまま放置していると、滞納処分を受け、強制的に保険料を徴収することになります。
■滞納している人への特別措置
医療費の10割負担…保険料を滞納し続けると、特別療養費の支給(償還払い)申請の対象となる可能性があります。特別療養費の支給(償還払い)とは、病院で受診された際、窓口にて10割負担した後、後日7割が払い戻されますが、原則返還金の全額がそのときの未納の保険料に充てられます。
保険給付の制限…高額療養費などの保険給付金の全部または一部を滞納保険料に充てる場合があります。なお、滞納している場合は「限度額適用認定証」の発行ができません。
延滞金などの請求…督促状送達にかかる手数料及び法律で定められている所定の延滞金を請求します。
■保険料に滞納が発生したら…
▼督促
納付期限までに完納されない場合、督促状により督促を行います。
▼差押え
督促・催告に応じない場合は、財産調査で発見した財産に対する差押えを行います。預貯金・勤務先から支給される給与・生命保険の解約返戻金・自動車・不動産などが差押えの対象となります。
▼換価・回収
差押えた財産を換価(=換金)し、滞納となった保険料を回収します。
■事情がある場合は、まず相談を!
けがや病気、失業などやむを得ない理由や多重債務により保険料を納期内に納めることが困難な場合は、早めに相談ください。
問合わせ:保険医療課 保険料係
【電話】内線709・710・725・726
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