「農地を農地以外にする」場合は、原則として農地転用の許可を受けなければなりません。
この許可を受けずに、無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります(農地法第51条)。
違反した人には、個人にあっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人にあっては1億円以下の罰金という罰則の適用もあります。
また、農地を田から畑に形状を変えるなど農地造成を行う場合も許可申請または届出が必要です。
農地転用の申請などについて質問がありましたら、農業委員会に相談ください。
問合わせ:農業委員会事務局
【電話】内線209・210
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