■住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
▼子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年住居の限度額が維持されます。
○改正前(令和6年・7年入居)
○改正後(令和6年入居に限る)
☆子育て世帯など:19歳未満の扶養親族を有する人または自身もしくは配偶者いずれかが40歳未満の人
▼新築住宅の住宅ローン控除の要件について(令和6年・7年に入居)
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
■同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年対象者のみ)の実施について
令和7年度の個人市民税・県民税について、一部の対象者に限り、定額減税が実施されます。
対象:次のどちらにも該当する人
・令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、所得割が課税される納税義務者
・国外居住者でない同一生計配偶者がいる(令和6年12月31日現況により、納税義務者と生計を一にしている、令和6年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者をいいます)
定額減税額:納税義務者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税額として1万円を控除します(控除額がその人の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします)
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