■自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」が罰則強化!
2024年11月から自転車運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある人に対し酒類を提供した人など、酒気帯び運転をほう助した人にも罰則が科されます。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
■「ながら運転」(「ながらスマホ」)に対する罰則
禁止事項:
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を使用する場合などを除く)。
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
罰則:
・最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金
■自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
禁止事項:
・酒気を帯びて自転車を運転すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある人に自転車を提供すること。
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
罰則:
・酒気帯び運転(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
・自転車の飲酒運転をするおそれがある人に自転車を提供し、その人が自転車の酒気帯び運転をした場合(自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
・自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供し、その人が自転車の酒気帯び運転をした場合(酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合(同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
問合わせ:天理警察署
【電話】62-0110
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