令和6年10月に児童手当制度の改正がありました。改正内容はQRコードの市ホームページかYouTubeを確認ください。
令和7年3月末までに申請された人は、令和6年10月分まで遡って支給できます。この期間を過ぎると遡って支給することができなくなります。
申請が必要な人と不要な人がいます。ホームページのフローチャートで確認できます。また、2月の支給額から確認もできます。2月14日の支給額が対象児童分の金額になっていない人は申請が必要な人です。
・2月の支給は12月分、1月分の計2カ月分の支給です。
・児童1人あたりの支給額はホームページ中央部の「支給額(児童1人当たりの月額)」を確認ください。
申請方法:
1.マイナンバーカードを利用したぴったりサービス
手続き名「〔児童手当〕認定請求(第1子出生や転入などの人はこちら)」
2.必要な様式を市ホームページからダウンロードして郵送
3.窓口に来庁し、その場で記入
問合わせ:こども支援課
【電話】内線218
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