◆ネットで申し込みしたものと違ったら!!
ネットで申し込んだ商品が思っていたのと違ったり、一回限りのお試しと思っていたのに定期コースの契約だった時に、連絡してもつながらないからといって、勝手に返品しても解約にはなりません。支払い請求は続き、放置していると弁護士から支払い督促が届く事態にもなります。業者が返品不可と言っている場合も同様です。解決するためにできるだけ早く消費生活相談の窓口に連絡してください。
問合せ:商工産業課
【電話】82・5874【IP電話】88・9075
<この記事についてアンケートにご協力ください。>