◆児童手当 現況届の提出について
現況届は、毎年6月1日の状況(前年の所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き現況届の提出は不要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・宇陀市に住民票がない児童を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・未成年後見人、施設等の受給者
・その他、市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付します。期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
◆児童手当の申請について
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※法改正により変動する場合があります。
問合せ:
こども未来課【電話】82・2236【IP電話】88・9080
大宇陀地域事務所【電話】83・2251【IP電話】88・9195
菟田野地域事務所【電話】84・2521【IP電話】88・9188
室生地域事務所【電話】92・2001【IP電話】88・9182
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