贈らない・求めない・受け取らない
◆政治家の寄附禁止
選挙の有無に関わらず、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは禁止されています。ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀または葬式や通夜における香典(通常一般の社交の範囲内に限る)は除きます。
◆後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会など)が、選挙区内の人に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期がいつであっても罰則の対象となります。
◆年賀状などのあいさつ状の禁止
答礼のために自筆で行う場合を除き、政治家が選挙区内の人に対して年賀状などのあいさつ状を出すことは、選挙の有無や時期がいつであっても禁止されています。
問合せ:選挙管理委員会事務局(総務課内)
【電話】82・1302【IP電話】88・9068
<この記事についてアンケートにご協力ください。>