◆拡充の内容
・所得制限の撤廃…所得上限限度額等が超過していた方も対象
・支給期間を18歳に達する年度末まで延長
・第3子以降の支給額が3万円・第3子以降多子加算における児童のカウント対象を、22歳年度末まで
※親等の経済的負担がある場合に限る
・支払月を年6回に(初回は12月)
1.支給対象
・0~18歳に到達した年度末までの子を養育している方
2.制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
・高校生年代の児童を養育している方(中学生以下の子を養育し、児童手当受給中は除く)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
・児童の兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要)
3.支給額
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)
問合せ:こども未来課
【電話】82・2236【IP電話】88・9080
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