■令和6年分の市県民税申告・所得税の確定申告はご自宅から!
令和7年2月から市県民税申告と所得税の確定申告の申告期間が始まります。
申告相談会場での感染症のリスクや、待ち時間の心配をせずに、自宅から申告ができる方法をご紹介します!この機会にぜひご自宅からの申告をお試しください!
◇市県民税申告書は郵送で!
市県民税申告が必要な方で、希望される方には市県民税の申告書を郵送しています。令和7年度申告書は来年1月下旬に発送を予定しており、申告書返送用封筒を同封します。申告書のご提出は返送用封筒により郵送いただきますようご協力をお願いします。
◇市県民税申告書作成システムを使って自宅で申告書を作成しよう!
市公式ホームページに市県民税申告書作成システムを掲載しています。自宅でパソコン、タブレットまたはスマートフォンを利用して、市県民税申告書作成システムに令和6年分の源泉徴収票や保険料控除証明書などの情報を入力することで、令和7年度の市県民税の税額を試算し、申告書を作成することができます。所得の計算や、税制改正の内容の反映など、面倒な計算もラクラクできるうえに、24時間365日いつでも利用できます。できあがった申告書を郵送で提出すれば、申告会場に行く必要もなくなります。
この機会に税額シミュレーションを体験してください!
ご用意いただくもの:
・パソコン、タブレットまたはスマートフォン
・令和6年分の源泉徴収票や保険料控除証明書などの申告資料
・プリンタまたはコンビニ等のプリントサービス(有料)を利用すれば印刷できます。
注意事項:
※計算結果は試算です。
※令和7年度(令和6年分所得)の入力は1月6日(月)から可能です
※入力した情報はサイト上に保存されません
※電子申告はできません
※推奨環境はWindows10です。また、AdobeReader(R)のダウンロードが必要です
◇申告書を作成してみよう!
「宇陀市 申告書作成システム」で検索
こちらからアクセス➡※二次元コードは本紙参照
(1)市ホームページ
市ホームページから「市県民税申告書作成システム」へ進む。
(2)同意画面
内容を確認し、同意の上、入力画面へ進む
(3)メニュー画面
年度、収入の種類を選んで入力開始!
(4)収入入力画面
源泉徴収票などを見ながら入力。入力完了後にパソコンにダウンロード
(5)住所・氏名等の入力
住所や氏名などを入力して…
(6)印刷
印刷して申告書の作成完了!
(7)郵送
保険料控除証明書や医療費の明細書(領収書は添付不要)等を添付し、提出。
※上の画像は昨年度のもので、実際の画面とは異なる可能性があります。
※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072
■所得税の確定申告はe-Taxで!
e-Tax(電子申告)を利用すると、混み合う申告相談会場に行く時間も、待ち時間も不要で、自宅から申告できます。
さらに、添付書類の省略、還付金の振込みが紙面の申告より早いなどのメリットもたくさんあります。また、パソコンだけでなくスマートフォン、タブレットからの確定申告も可能です。感染症予防のためにも便利なe-Taxをご利用ください!
※e-Taxのご利用はこちら
※二次元コードは本紙参照
インボイス発行事業者は消費税の確定申告が必要です。インボイス制度については問合せへ。
◇国税に関する一般的なご相談は電話相談センターへ
問合せ:桜井税務署
【電話】0744・42・3501
■農耕用小型特殊自動車を所有の皆さん ナンバー登録が必要です
乗用装置のある農耕用小型特殊自動車は緑色のナンバープレートの取り付けが必要です。農耕用小型特殊自動車を所有される方でナンバーの交付を受けていない方は、問合せまたは各地域事務所にて軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
◇よくある質問
Q1:田んぼや畑でしか使わないのに、なぜナンバー登録が必要なのですか?
A1:農耕用小型特殊自動車で乗用可能なものは小型特殊自動車に区分され、車両が道路を走行するかは関係なく、車両を所有していることにより申告義務が生じ、軽自動車税がかかります。
Q2:ナンバープレートの交付にはいくらかかりますか?
A2:費用はかかりません。
Q3:農耕用小型特殊自動車とはどのような車両ですか?
A3:次の要件に当てはまる車両です。
車両の種類:
・農耕用トラクター
・農業用薬剤散布車
・刈取脱穀作業車(コンバイン)
・田植え機 乗用型
・国土交通省の指定する農耕作業用自動車
該当要件:最高速度が時速35km未満のもの(乗用装置があるもの)
Q4:車両を買い替えた場合、以前のナンバーを引き続き使えますか?
A4:使用できません。以前所有していた車両の廃車手続きと、新しい車両での登録手続きが必要です。
Q5:農耕用小型特殊自動車の税額はいくらですか?
A5:年間1600円です。毎年4月1日現在の所有者に課税されます。納められた税金は農業支援基金積立金に充てられます
Q6:ナンバープレート交付に必要なものは何ですか?
A6:次のものが必要となります。
(1)所有者および使用者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)。
(2)車種、車名(メーカー名)、車台番号のわかる販売証明書。販売証明書がない場合は車種、車名(メーカー名)、車台番号をメモ書きしてお持ちください。車体番号は車体の下などにある金属のプレートやシールに記載されています。
■家屋を取り壊したときは年内に届出を
固定資産税は、毎年1月1日に存在する固定資産に課税されます。本年中に家屋(住宅、店舗、物置、車庫など)の全部(一部)を取り壊した、また取り壊す予定がある場合は、翌年度から固定資産税が変わる場合がありますので、必ず年内に届出てください。
※家屋を取り壊し、更地になった宅地については、土地に係る特例措置が適用されなくなり、固定資産税が増額される場合があります。
また、毎年5月に送付している納税通知書の明細書をご確認いただき、過去に取り壊されたものなどがあれば、届出をお願いします。
持参物:固定資産税(土地・家屋)別紙課税明細書
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072
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