■特定健診・お早め健診の自己負担額が無料です!
対象者には、4月上旬に申込案内を送付しますので、詳細については案内をご確認のうえ、お申し込みください。
■人間ドック・脳ドックの受診費用を助成します
対象者には、4月上旬に特定健診・がん検診の案内とともに、人間ドック・脳ドックの申請案内を送付します。希望される方は同封の申請書を期限までにご提出ください。
※国民健康保険税の滞納のない方に限ります(分割納付の場合も不可)。
申し込み:4月26日(金)までに同封の返信用封筒にて
※当日消印有効
■国民健康保険の届け出をお忘れなく
4月は、就職や転入・転出などの異動が多い時期です。次のように国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、必ず14日以内に市役所・各地域事務所(国保窓口)に届け出をして下さい。
○ほかの市町村から転入したとき、転出するとき
○職場の健康保険をやめたとき、加入したとき
・退職等で職場の健康保険をやめて国保に加入されるときは、健康保険の資格喪失証明書の提出が必要です。
・就職等で国保から新たな健康保険に変わったときは、新たな保険証(または健康保険の資格取得証明書)の提出が必要です。職場では、国保の喪失手続きはされません。
○生活保護を受けなくなったとき、受けることになったとき
○子どもが生まれたとき
○死亡したとき等
◆届け出が遅れると…
・国保の加入届が遅れた場合、加入資格を得た時点までさかのぼって保険税を納めていただくことになります。
・国保の資格喪失後に、国保の保険証で医療機関を受診された場合、後日、国保が負担した医療費相当額を返金していただきます。
◆ほかの健康保険に加入したけれど、新しい保険証をまだ受け取っていないとき
新しい保険証を14日以内に受け取れない場合があります。そのときは、職場から「健康保険資格取得証明書」を発行してもらうと、市役所・各地域事務所地域市民課への届出と病院での受診ができます。
国保の喪失の届出と同時に保険証を返却してください。
◆保険証が使えないときがあります
○病気とみなされないもの
健康診断・予防注射・美容整形など
○ほかの保険が使えるとき
仕事上での病気やけが(労災保険の対象になります)
◆交通事故にあったときは?
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合、国保で治療を受けることができますが、国保への届け出が必要です。加害者から治療費を受け取ったり、示談する前に必ず問合せへ
○届け出に必要なもの
・事故証明書(後日でも可)
・国民健康保険証
・印鑑
■紙の保険証の発行が廃止
12月2日以降、新規取得や変更・再交付などによる保険証の発行が廃止となります。有効期限が12月2日以降の保険証はその有効期限まで使用できますので、保険証の有効期限にはご注意ください。12月2日もしくは保険証の有効期限以降はマイナンバーカードを保険証としてご利用ください。(マイナンバーカードの取得・保険証としての登録が必要です)マイナンバーカードをお持ちでない方については資格内容が記載された「資格確認書」を申請いただけることとなっておりますので、詳細が決まり次第広報等によりお知らせします。
問合せ:保険年金課
【電話】82・3672【IP電話】88・9086
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