これまで任意であった相続登記の申請が、4月1日から義務化されます。
この義務化により、相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
また、この義務化は、4月1日以前に相続が開始している場合も対象となりますが、その場合は3年の猶予期間があります。
なお、正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記の申請を行うには、申請書を作成いただくほか、亡くなられた方のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍(除籍)全部事項証明書(謄本)や住民票の除票、相続人全員の戸籍全部(一部)事項証明書(謄抄本)や相続人の住民票の写しなどの書類を申請書とともに提出していただくほか、所定の金額の登録免許税を納めていただく必要があります。
申請書の様式、必要な書類や登録免許税の計算方法等は法務局ホームページからダウンロードまたは確認することができます。
申請書の作成方法は、完全予約制の登記手続案内で、一般的な説明を受けられます。
また、これらの手続きは、専門家である司法書士(奈良県司法書士会【電話】0742・22・6677)に依頼することもできます。
◆相続人の範囲と相続順位
※詳しくは、本紙またはPDF版を参照してください。
問合せ:
奈良地方法務局中和支局【電話】0744・22・3045
税務課【電話】82・1306【IP電話】88・9072
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