■個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税の定額減税を実施することとなりました。
◇対象となる方
国内に住所を有し、前年の合計所得金額が1805万円以下で今年度の個人住民税額が5500円(均等割額)を超える方
◇減税額
本人および控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
・減税合計額が令和6年度分の個人住民税の金額を超える場合、控除される金額は個人住民税額のうちの均等割額を超えた分(所得割額)となります。
・同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税を行います。
◇徴収方法(令和6年度分)
・給与から天引きされている方(特別徴収の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税『後』の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に均一にして徴収します。
・納付書や口座振替でお支払いしている方(普通徴収の方)
定額減税『前』の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
・年金から天引きしている方(年金所得者の方)
定額減税『前』の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
◇注意事項
・減税額については、納税通知書の裏面または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税します。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給します。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金。定額減税一体措置」を参照ください。
(【HP】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」を参照ください。
(【HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072
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