■児童手当 現況届の提出
現況届は、毎年6月1日の状況(前年の所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き現況届の提出は不要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・宇陀市に住民票がない児童を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・未成年後見人、施設等の受給者
・その他、市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方には5月末頃に現況届を送付します。期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
■児童手当の申請
令和4年10月支給分から、所得上限限度額が新設されています。令和4年6月分(10月支給)から、児童を養育している方の所得が上限限度額以上となる場合、児童手当・特例給付は支給されなくなりました。(資格消滅)
児童手当・特例給付が支給されなくなった次年度以降に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※令和6年10月分より所得制限の撤廃等児童手当が拡充されますが、9月分までは拡充前の制度により判定することとなります。
問合せ:こども未来課
【電話】82・2236【IP電話】88・9080
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