■令和6年度(今年度)の免除申請を7月1日から受付
経済的な理由により、国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により納付が免除・猶予となる「免除制度」や「納付猶予制度」があります。
令和6年度の免除申請は、令和6年7月分から令和7年6月分までの期間が対象となります。
免除は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、全額免除または一部免除が承認されます。
納付猶予は、本人が50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、全額納付猶予されます。
免除された期間は、納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。ただし、免除該当月から10年以内に追納すれば、満額に近づけることができます。
また、退職(失業等)により納付が困難な方は、特例免除制度があります。申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された場合、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの証明書類の写しを添付して申請することで、退職(失業等)された方の前年の所得をゼロとして審査が行われます。
免除・納付猶予の申請は最大2年1か月前までさかのぼって申請できます。
ただし、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取ることができなくなる場合がありますので、希望される方は、すみやかに申請してください。
問合せ:
日本年金機構 桜井年金事務所【電話】0744・42・0033
保険年金課【電話】82・3672【IP電話】88・9086
■小・中・高校生世代の医療費の窓口負担が軽くなります
8月1日から、小・中・高校生世代のお子さんは、医療機関の窓口で水色の受給資格証を提示すると、福祉医療一部負担金のみの支払いで受診できるようになります。
変更対象となる方には7月中に新しい受給資格証を送付予定です。
※一部負担金の内容に変更はありません。
※保険診療にかかる医療費が対象です。また、県内の医療機関に限ります。
※学校などでけがをした場合は、災害共済給付制度が優先されるため、福祉医療受給資格証を使用することができません。受診の際に「学校でのけがであること」を医療機関に申し出て、保険証のみで受診してください。
対象:子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、心身障害者医療費助成受給資格者のうち、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある人
問合せ:保険年金課
【電話】82・3672【IP電話】88・9086
■〔新設〕スズメバチ駆除費補助金について
スズメバチの巣(営巣)を駆除業者に委託して駆除された方に、その駆除費用に対する補助金を交付します。
対象:
(1)建物の軒下等にあるもの。
(2)日常的に人が立ち入る場所にあるもの。
※スズメバチ亜科(スズメバチ類)が対象
補助額:巣の駆除に要する費用の2分の1(100円未満切り捨て)
※上限10000円(予算の範囲内)
必要書類:
・宇陀市スズメバチ駆除費補助金交付申請書(様式第1号)
・納税等確認承諾書(様式第2号)
・宇陀市スズメバチ駆除費補助金交付請求書(様式第4号)
・駆除費用の明細が記載された領収書の写し
・駆除を実施した場所の位置図または見取り図
・駆除前および駆除後のカラー写真各1枚(営巣がわかるものに限る)
※ただし、屋内にある営巣等で、駆除前の写真撮影が困難な時は、この限りでない。
※営巣の撮影を行う際は、十分に周囲に気を付けてください。
問合せ:環境対策課
【電話】82・2202【IP電話】88・9078
<この記事についてアンケートにご協力ください。>