◆7月は差別をなくす強調月間
同和問題の解決を目指す国の施策推進のため、1969(昭和44)年7月に「同和対策事業特別措置法」が期限を定めた特別法として制定されました。奈良県や県内市町村ではこのことを記念して、基本的人権が尊重される差別のない、自由で平等な社会の実現を目指し、7月を「差別をなくす強調月間」と位置づけ、毎年、あらゆる差別をなくすための様々な取り組みが行われています。
しかし、取り組みを重ねながら依然多くの差別が存在しています。例えば、障がいのある方に対して、「車いす利用者であることを理由に入店を拒否される」、「物件の賃貸を断られる」などの合理的な配慮がなされないケースがあります。このようなことを背景として「障害者差別解消法」には、合理的配慮の提供が規定されています。本年4月1日から同法の改正案が施行され、提供が事業者にも義務化されました。この法には市民に課せられる罰則などはありませんが、共生社会の実現にむけて、一人ひとりの努力が大切です。身近にできることとして、困りごとをたずねるなどの声掛けがあります。障がいの種別や年齢、性別などによって、配慮の仕方は異なりますが、必要な場面では声掛けからはじめてみませんか。
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