日々の暮らしを支える様々なサービスは、市民の皆さんが納める税金により提供されています。
納期限までに税金を完納されないと納期限内に納付されている方との公平性を確保できなくなります。そのため、納期限を過ぎた場合には延滞金を加算して納付いただいております。
また、督促をしても税金を完納されない場合には、その人の財産を差し押え、滞納になっている税金に充てる「滞納処分」を行うことになりますので、くれぐれも納期限内の納付をお願いします。
◆滞納処分の流れ
納期限
↓
督促
↓
差押
↓
滞納税に充当
◆令和5年度中に差し押さえた件数
不動産:6件
預貯金:424件
生命保険等:4件
車:1件
その他:5件
計:440件
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072
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