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4月1日から相続登記の申請が義務化されました!

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奈良県宇陀市 クリエイティブ・コモンズ

これまで任意であった相続登記の申請が、4月1日から義務化されました。
この義務化により、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、この義務化は、4月1日以前に相続が開始している場合も対象となります。
なお、正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記の申請を行うには、申請書を作成いただくほか、亡くなられた方のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍(除籍)全部事項証明書(謄本)や住民票の除票、相続人全員の戸籍全部(一部)事項証明書(謄抄本)や相続人の住民票の写しなどの書類を申請書とともに提出していただくほか、所定の金額の登録免許税を納めていただく必要があります。
登記申請手続きは、専門家である司法書士(奈良県司法書士会【電話】0742・22・6677)に依頼することもできますが、ご自身でする場合、申請書の様式、必要な書類や登録免許税の計算方法等は、法務局ホームページからダウンロードまたは確認することができます。
申請書の作成方法については、完全予約制の登記手続案内で、一般的な説明が受けられます。

◆土地
登記簿の地目や現況などにより課税内容が変わります。宅地は、家屋が取り壊されたり、住宅以外の用途に変更したりすると、税額が上がる場合があります。

◆家屋
住居だけでなく、車庫や倉庫も、課税対象となる場合があります。

◆次の場合は翌年度から固定資産税額が変わる場合があります。必ず年内に届出を!!
・家屋を取り壊した、また取り壊す予定がある
・家屋を新築・増築・改築した

◆太陽光パネルを設置された場合
償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。個人の方であっても、事業用資産については、発電出力や売電方法にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。

土地・家屋の利用方法を変更した。またその予定があるなど、土地や家屋を相続する場合、固定資産税など詳しくは税務課にお問い合わせください。

問合せ:
奈良地方法務局中和支局【電話】0744・22・3045
税務課【電話】82・1306【IP電話】88・9072

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