■村税等の1月分の納付について
1月は国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の第7期、及び村・県民税、介護保険料の第4期の納付月です。
納付書は、第1期納付書を送付する際に、第2期以降分の納付書もまとめて一括送付しています。
年度途中で税額等に変更が生じた場合は、その都度変更後の納付書を一括で送付します。
なお、各納期限を過ぎると督促手数料、延滞金が発生しますのでご注意ください。
また、コンビニでも村税等の納付が可能ですので、ぜひご利用ください。
納め忘れの心配がない口座振替納付を新たに利用される場合は、金融機関で手続きが必要です。利用可能な金融機関は、南都銀行、奈良県農協、ゆうちょ銀行です。
問合せ:住民課
■令和6年度償却資産(固定資産税)の申告は、1月31日までです
償却資産とは、法人または個人の事業者が事業に使用する、機械や備品などの資産のことです。
○申告対象資産
令和6年1月1日現在に所有している農業用機械、工業用機械、太陽光発電設備等
※令和5年中に資産の増減がない方、また休業、廃業、移転等で資産がなくなった方も申告が必要です。
○申告非対象資産
自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
問合せ:住民課
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