スマートフォンやパソコンを使用すれば、画面の案内に沿って入力するだけで、ご自宅で確定申告書を作成可能!そのまま提出することができます。
URL:【HP】https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
桜井税務署の確定申告会場は「桜井市商工会館3階」です。(JR・近鉄桜井駅から徒歩5分)
開設期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土・日・祝日は開設しておりません。
開設時間:午前9時~午後5時
所在地:桜井市大字川合260番地の2
※確定申告会場では午後4時まで申告相談の受付をしておりますが、会場の状況に応じて早めに相談受付を終了させていただく場合もございます。
※2月16日(金)~3月15日(金)の期間は、税務署内では申告相談を行っておりません。電話でのお問合せは、桜井税務署(【電話】0744-42-3501)に電話していただいた後、自動音声案内に従い「0」を選択してください。
従来の対面相談方法から、ご自分でPC等を使い入力していただく方法へ変わります。
わからない場合は職員が入力を支援します。(一般、農業、不動産用収支内訳書の作成や、障害者手帳をお持ちの方など、操作が行えない方については従来通り、職員が支援します。)
令和6年分確定申告をご自分で入力していただけるよう、令和5年分確定申告の際に入力した箇所を示した操作マニュアルを作成し、お渡しします。
村民(県民)に対し、その所得に応じてかかる地方税です。確定申告をする必要のない方でも村・県民税の申告をしてください。(住民課窓口で行っています)
申告書が必要な場合は住民課までお申出ください。
■ご注意ください
・16歳未満の扶養親族の扶養控除はありませんが、非課税限度額の算定に必要となります。
・前年中に収入(所得)がなかった人は収入がなかった旨をご記入の上、提出してください。申告がないと税証明(所得証明、課税証明、非課税証明)が発行できません。また、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険などの保険税(料)の算定や、他の行政サービスを受ける上でも必要な資料となりますので、必ずご提出ください。
問合せ:住民課
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