文字サイズ
自治体の皆さまへ

議会だより 令和6年 第1回 山添村議会定例会の結果(6)

9/32

奈良県山添村

■一般質問と答弁の要旨
質問と答弁を要約して掲載しています。

◆質問 奥谷和夫議員
▽PFAS(有機フッ素化合物)の村内河川等への影響と今後の対策について
1.PFASの村内河川等への影響をどう把握しているか。
2.その原因についてはどう把握しているか。
3.今後の対応はどうか。

▽自衛隊の隊員募集にかかる個人情報保護の取り扱いについて
1.自衛隊の隊員募集に関して、個人情報が提供されているが、個人情報保護の観点から問題があるのではないか。
2.以前一度提供が中止されたのに、なぜ復活したのか。
3.今後、本人の承諾がない限り提供をしてはならないと考えるがどうか。

◆答弁 野村村長
先ず、PFASの村内河川への影響と今後の対策についてだが、PFASは、分解されにくく、蓄積し、長距離を移動するといった性質があるため、現時点では北極圏なども含め世界中に広く残留している。PFASの中でもPFOS及びPFOAは幅広い用途で使用されており、金属メッキ処理剤、泡消火剤などに使用されていたが、現在では、製造・輸入等が禁止されている。PFASの健康への影響は、コレステロール値の上昇、発がん性の可能性、免疫機能低下などとの関連が報告されている。しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについては、確定的な知見はない。このことから厚生労働省では、2020年に水質管理目標設定項目に位置付け、科学的知見に基づき、水道水について、1リットル中、50ナノグラム以下とする暫定目標値を定めている。本村においては、簡易水道の水源のうち、村外を源流とする河川を対象とし、原水及び浄水の検査を実施した。令和6年1月18日に原水検査を、切幡地内の遅瀬川、岩屋地内の笠間川、峰寺地内の深川、箕輪地内の堂前川の4箇所で、また、令和6年2月8日に浄水検査を切幡浄水場、岩屋浄水場、東山浄水場、箕輪浄水場でそれぞれ行い、原水及び浄水の水質検査の結果は、PFASが検出されたが、すべて暫定目標値以下だった。
次に、その原因についてはどう把握しているのかについてだが、今回、PFASが検出されたのは、地球上を循環し、広く残留しているものが原因と考えられ、特定の場所や事業者に原因があるとは現時点では考えていない。
次に、今後の対応について、国内外でPFASの科学的知見、規制動向、対策技術等の情報は常に更新されているため、本村においても継続して情報収集を行い、県及び関係機関と連携をとりながら適切な対応を行う。
次に、自衛隊の隊員募集にかかる情報提供について、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊施行令第120条の規程に基づき自衛隊より毎年、隊員募集にかかる情報提供の依頼があり、県内のほとんどの市町村でも情報提供されており、本村においても今まで同様に情報提供していた。しかし、今回の一般質問を受け、他の市町村の見解も参考に再検討を行った。
まず、個人情報保護の観点から問題があるのではとのことだが、個人情報の観点では、他の法律の条文のように、個人情報の提供が明文化されている場合に、情報提供が可能と判断され、自衛隊法においては、この個人情報の提供に関して規定はない。また、自衛隊施行令は、自衛隊法第97条第1項の自衛隊の募集に関する法定受託事務が円滑に行われているかどうかを確認することを目的に定められた規定と解釈するのが妥当であり、自衛隊法に個人情報の提供に関しての規定がないことから、自衛隊施行令第120条においても個人情報を含む資料の提出は困難と判断する。なお、住民基本台帳法では、国又は地方公共団対の機関は、法令で定める事務の遂行のため必要がある場合には、4項目の個人情報の閲覧を可能としているため、今後の情報提供は閲覧による方法に変更し、対応したい。
次に、以前一度提供が中止されたが、なぜ復活したのかということについて、令和2年12月の令和2年の地方からの提案等に関する対応方針において、自衛隊からの情報提供について、再度明確化されたことにより、それに基づき情報提供していたが、先ほどの回答のとおり対応を変更する。
次に、本人の承諾がない限り提供をしてはならないと考えるがとのことだが、先ほどの回答のとおり対応を変更し、今後とも個人情報保護の考えを第一に対応していく。

◆質問 大谷敏治議員
▽有害鳥獣被害対策と活用について
1.体制の強化について、
(1)昨年は、全国的に熊などが農村地帯のみならず住宅地へ出没するなど、大きな社会問題となったことは記憶に新しい。また、熊らしきものが出没した情報を聞くようになった中において、地域住民の安心安全を守るため、全庁的な体制強化を図る考えはないか。
(2)アプリを活用し、被害箇所や目撃情報を地図に落とし込むことで、被害の全体像を把握し、実効性のある有害鳥獣対策が可能になると考えるがどうか。
2.農地の掘り起こし被害について
地域農地を持続的に守っていくことは、私たちの生活環境を守っていくことにも大きく寄与することから、イノシシによる掘り起こし被害にあった耕作地の復旧にあっては、公的な支援や補助等をする考えはないか。
3.有害鳥獣を捕獲した後の処理の在り方について
有害鳥獣の解体や埋設処理については、解体作業に手間がかかることや、埋設場所の確保、重機の手配等の課題があると考えるが、対策についてどう考えるか。

◆答弁 野村村長
本村でも熊らしき動物の情報が昨年秋から2件あったが、その後、確実な手がかりはなかった。奈良県の調査では本村は生息地域でないとされており、今後も出没の情報が入れば、関係機関とも連携し、注意喚起を行っていく。なお、カメラや足跡等で熊の出没が明らかな場合は、県主導で捕獲を行う。
次に地図アプリを活用してはとのことだが、鳥獣は広範囲に移動し出没するため、効率的な捕獲につながる情報になるか、また捕獲数の増加につながるかが分からないため、現段階ではアプリの導入は考えていない。しかし、現在、猟友会の方々の足跡や被害状況等を考慮した捕獲の工夫により、捕獲数は増えている。
次に、農地の掘り起こし被害の補助金について、現在補助金の計画はない。しかし、鳥獣柵を設置する場合、農地の土手等も作付けを形成している重要な一部分であり、崩壊等の被害の防止を含め、広域に囲うよう、地域と調整している。
最後に有害鳥獣の処理については、鳥獣法で狩猟免許取得者の責務として、捕獲した鳥獣は、全量回収するか、適切に埋設処理することとされており、捕獲した場所に放置してならないとされている。近年、有害捕獲された鳥獣肉を用いた食品、ドッグフードやレザー商品等の事業者も増えており、個体の有効活用を推奨することで処理の軽減を図っている。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU