スマートフォンやパソコンを使用すれば、画面の案内に沿って入力するだけで、ご自宅で確定申告書を作成可能!そのまま提出することができます。
URL:【HP】https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
桜井税務署の確定申告会場は「桜井市商工会館3階」です。
所在地:桜井市大字川合260番地の2(JR・近鉄桜井駅から徒歩5分)
開設期間:2月17日(月)~3月17日(月)
※土・日・祝日は開設しておりません。
開設時間:午前9時~午後5時(受付午前8時30分~午後4時)
※会場の状況に応じて早めに終了することがあります。
・当会場では原則スマホによる作成となります。
・マイナンバーカード及びマイナンバーカードの2つの暗証番号(署名用電子証明書…英数字6文字以上16文字以下、利用者証明用電子証明書…数字4桁)を持参してください。
・令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。
・書面による申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。
・電話でのお問合せは、桜井税務署(【電話】0744-42-3501)に電話していただいた後、自動音声案内に従い「0」を選択してください。
村民(県民)に対し、その所得に応じてかかる地方税です。確定申告をする必要のない方でも村・県民税の申告をしてください。(税務会計課窓口で行っています)
申告書が必要な場合は税務会計課までお申出ください。
○ご注意ください
・16歳未満の扶養親族の扶養控除はありませんが、非課税限度額の算定に必要となります。
・前年中に収入(所得)がなかった人は収入がなかった旨をご記入の上、提出してください。申告がないと税証明(所得証明、課税証明、非課税証明)が発行できません。また、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険などの保険税(料)の算定や、他の行政サービスを受ける上でも必要な資料となりますので、必ずご提出ください。
従来の、会場を設けて確定申告に関する納税相談をお受けする方法は、今年の令和6年分申告相談をもって終了します。
なお、住民税(村民税・県民税)に関する申告や相談は従来通り、税務会計課窓口でお受けします。
問合せ:税務会計課
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