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償却資産の申告をお忘れなく

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奈良県平群町

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。具体的には、法人や個人で事業を行っている方が、その事業の用に供している構築物、機械装置、工具、器具、備品等がそれにあたり、土地や家屋と同じく固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で所有している償却資産を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告する必要があります。

・詳細はこちら
町HP(本紙二次元コード参照)

■各業種で該当する資産の例
◇共通
駐車(輪)場設備、受変電設備、特定の生産又は業務用の建築設備、舗装路面、外構工事、看板、応接セット、エアコン、パソコン、コピー機 等

◇農業
ビニールハウス、選花機、結束機、精米機、稲刈機 等

◇不動産賃貸業
自家発電設備、屋外給排水ガス設備、自転車置場、太陽光発電設備 等

◇飲食店
接客用家具、備品、厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫 等

◇工場
各種生産加工設備、給排水設備、各種工具 等

◇建設業
ブルドーザー、パワーショベル、その他建設用大型特殊車両、ミキサー 等

◇商店・小売店
商品陳列棚、冷蔵庫、レジスター 等

◇医院・薬局
各種医療機器、調剤機器、薬品棚、待合用椅子 等

◇理(美)容業
理(美)容椅子、洗面設備、消毒殺菌用機器、サインポール 等

■QandA
◇なぜ申告する必要があるの?
土地や家屋のような登記制度がなく、市町村では償却資産の所有状況を全て把握することが困難なため、所有者の方から申告していただくことが地方税法で定められています。また、未申告の場合は同法に基づき過去5年まで遡って申告をお願いします。

◇該当資産が無い場合は?
事業者は、当町内に償却資産を所有されていない場合でも、確認のために「資産なし」として申告書の提出をお願いします。

◇減価償却が終わっている資産は?
所得税・法人税において減価償却が終わった資産であっても、事業の用に供することができる状態である限りは償却資産に該当します。

■実地調査等の協力のお願い
町では総務省の指導に基づき、申告内容の確認や未申告者等の調査に取組んでいます。地方税法の規定に基づいて、減価償却資産明細書(固定資産台帳)の写しの提出をお願いすることや、償却資産の調査にお伺いすることがありますので、ご協力をお願いします。

問合せ:税務課

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