正確な計量器も年数が経つにつれて誤差が生じてきます。そのため、計量法では商店・スーパー・生産農家・調剤薬局などで物品の売買等、取引や証明のために使用される計量器の使用者に対して、2年に1回検査を受けることが義務付けられています。また、病院・診療所・学校等の健康診断に使用される体重計も同様に定期検査が必要です。
受検に際しては計量器の種類、能力に応じて手数料が必要です。(500円~2,200円程度/1台)
問合せ:奈良県産業振興総合センター 計量検定室
【電話】0742-30-4705
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