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国民健康保険税の軽減に関するお知らせ

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奈良県平群町

国民健康保険税では、上記の表の所得基準を下回る世帯に対して均等割・平等割額の一部を軽減する制度があります。

・申請不要(擬制世帯主および特定同一世帯所属者を含む国保に加入している全世帯員が、所得の申告をしていることが前提。)
・会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合や、所得がない20歳未満の方を除く。

※1 世帯主が国民健康保険に未加入で会社の保険等に加入しており、同じ世帯の構成員が国民健康保険に加入している世帯主。
※2 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方。ただし後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
※3 一定の給与所得(給与収入55万円超)または公的年金等の支給60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)を受けている方※年金収入について公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を特別控除して軽減判定します。特別控除後は110万円を125万円となるように読み替えます。

◆賦課限度額(年額)の変更(令和5年度~)
・医療分…63万円→65万円
・支援金分…19万円→20万円

問合せ:健康保険課

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