(1)要件等
公道を走行するには、次の要件の全てに該当すること。
・車体の大きさは、長さ1.9m以下で、幅0.6m以下
・原動機として定格出力が0.6kw以下の電動機を使用している
・最高速度は20km/h以下
・走行中に最高速度の設定を変更できない
・AT機構がとられている
・最高速度表示灯を備えている
・標識(ナンバープレート)を取り付けている
・自動車損害賠償保険(共済)の契約をしている
・運転者は16歳以上
(2)登録申請手続きおよび標識の交付
町内を主たる定置場(保管場所)として登録する特定小型原動機付自転車について、7月1日から役場税務課の窓口で行います。
◆必要書類等
[新規購入(譲受け)登録時]
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
・販売証明書(譲渡証明書)(※2)
・本人確認書類
[ナンバープレート交換時]
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
・交付を受けたナンバープレート
・販売証明書(譲渡証明書)(※2)
・本人確認書類
(3)税額(種別割)
2000円(年額)
※1 7月1日より様式変更
※2 特定小型原動機付自転車であると判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類やパンフレット等が必要
問合せ:税務課
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