町では、「ポイ捨て等の防止条例」を令和2年1月1日に施行し、ポイ捨てや飼い犬のふんの放置を防止し、清潔なまちづくりを進めています。
■規制内容
・空き缶等をポイ捨てしない。
(空き缶等…空き缶、空きビン、その他飲食物等の容器包装、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすおよび紙くず等散乱の原因になるもの)
・飼い犬のふんを、道路や公園などに放置しない。
※違反すると、勧告・命令・公表を行う場合があります。
■皆さんのご協力が必要です。
◇町民の皆さん
・屋外では空き缶等を持ち帰り、散乱させない。
・自主的に清掃活動を行い、地域環境の美化に努める。
◇事業者の方
・事業所の周辺や地域において、清掃活動に心がける。
◇土地の所有者の方
・管理する土地の清掃を行い、空き缶等を散乱させない。
◇犬の飼い主の方
・飼い犬を綱、鎖等でつなぐ。
・飼い犬がふんをした際は、携行している用具で持ち帰り適正に処理する。
※公園など公共の場所に放置しない。
◇町では
・ポイ捨てによる空き缶等などの散乱およびふん公害の防止のための施策を策定し、実施。
・環境保全推進委員(エコリーダー)による啓発活動を実施。
問合せ:住民生活課
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